1984-06-27 第101回国会 衆議院 運輸委員会 第13号
それぞれ通達問題をめぐって論争があったり、国鉄当局としては規程、規利等をめぐっての見解を示してみたり、いろいろあるのでしょう。 しかし、例えば今年の六月十四日の段階でもう既に高砂工場については研修業務を中止する、鷹取工場に四百名を超える要員を配置転換しなくてはいけない。
それぞれ通達問題をめぐって論争があったり、国鉄当局としては規程、規利等をめぐっての見解を示してみたり、いろいろあるのでしょう。 しかし、例えば今年の六月十四日の段階でもう既に高砂工場については研修業務を中止する、鷹取工場に四百名を超える要員を配置転換しなくてはいけない。
農地を転用することについて、特に最近規利が強くなってきたわけで、このことは即設備投資の規制にもなりまするし、また、金融引き締めにも通じましょうし、これが相当地方にとっては、現在大きな問題をかもし出しているんじゃないかと、こう思うんです。
ことといたしまして、尚それの任免についての規利を入れられたわけでございます。即ち現在の改正以前の國家行政組織法を第十七條に定められております次官というのを、政務次官というふうに考を変えられまして、そうしてそれの下に今度は專ら省の事務を整理いたしますところの事務次官というものを置くという構想でございます。即ち「各省に事務次官一人を置く。」
次は、昭和二十二年法律第四十二号第九條第三項の規利による元臨時軍事費特別会計の借入金の繰越債務額七十億円ありますが、本年度償還したものはありません。 次は、大藏省証券又は一時借入金でありますが、その昭和二十二年度の発行限度額は四百億円でありましたが、実際発行した最高額は三百九十億円でありまして、発行総額は七百二十三億円でありましたが、本年度全額償還済であります。
これは屋外廣告物の表示場所、方法等につきまして必要な規利をすることによりまして、美観風致の維持及び公衆に対する危害の防止のために、都道府縣が規定する條例の基準と申しますか、こういうものを定めたいとこういう意味で、屋外廣告物法案を出したい次第であります。
殊に附則の第三項の規利というものは、これは余程変つた規定で、私は法律に詳しくありませんが、こういう規定が喰つついておつて、毎通常國会でその都度確認して行かなければならんというような法律は外に余りないのではないかと思うのです。そのこと自身がやはり本法そのものを再檢討しなければならんということを意味しておると私は考えるのですが、その辺はどうでしようか。
これは先ほどの予算を出す場合についての規利と同じことであります。 次は決算でありますが、第四十條で、「日本國有鉄道は、毎事業年ごとに財産目録、貸借対照表及び損益計算導を作成し、決算完結後一月以内に、運輸大臣に提出してその承認を受けなければならない。」
現行恩給法の規利によりますと、普通恩給を受ける者が四十歳以下であるときは、その年齢に應じて普通恩給の四分の一乃至八分の一停止することとなつておるのでありますが、今回この法律におきましては、普通恩給金額計算に対する制限を撤廃して、これを恩給法の規定の通りの計算方法に復せしめました結果、普通恩給金額が増加しますこと及び社会事情をも考慮しまして、この停止は更に強化するのが適当であると思われますので、傷病のため